酒類販売業免許には、小売用と卸売用の2種類があり、小売では一般消費者向けの販売が可能な「一般酒類小売業免許」や、通販用の「通信販売酒類小売業免許」などがあります。卸売では、「全酒類卸売業免許」や特定の酒類に限定された「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」、自社ブランド専用の「自己商標酒類卸売業免許」など複数の種類が存在します。
建設業許可は、500万円以上の工事を行うために必要な許可で、「一般」と「特定」の2種類があります。取得には経営経験や技術者、財務基盤などの要件を満たし、申請手続きには約1~2か月かかります。許可は5年ごとに更新が必要で、変更や業種追加申請も条件を満たした上で行います。公共工事の入札には経営事項審査や競争入札指名参加申請が必要で、書類不備を防ぐため専門家の相談が推奨されます。
宅建業を営むには国や都道府県の免許が必要で、事務所設置や宅地建物取引士の配置などの要件を満たす必要があります。申請には各種書類を提出し、審査を経て免許が交付されます。免許は5年ごとに更新が必要で、変更があれば届出が求められます。また、営業保証金の供託や保証協会への加入が必要です。手続きに不安があれば専門家に相談するとよいでしょう。
解体工事業の登録には、技術管理者の選任と欠格要件に該当しないことが必要です。新規登録には申請書や実務経験証明書の提出が求められ、有効期間は5年間です。登録内容に変更があった場合は、都道府県知事への届け出が義務付けられています。
産業廃棄物許可は、適正処理を目的とした制度で、収集運搬許可と処分許可があります。取得には設備や資格要件を満たし、書類提出や審査が必要です。有効期限は通常5年で、更新が必須です。無許可処理や違反には厳罰が科され、特別管理産業廃棄物や一般廃棄物にもそれぞれの許可が必要です。法令遵守と環境保全を目的としています。
農地転用とは、農地を住宅地・駐車場・資材置き場など非農地に変更することを指します。農地を耕作目的で売買・貸借するには農地法第3条に基づき許可が必要です。また、転用や転用を目的とした権利の設定・移転には第4条・第5条に基づく都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要です。申請に必要な書類は農業委員会にて用意されます。
契約書は、契約当事者間の合意内容を明確にし、法的効力を持たせるために作成されます。民法には「契約自由の原則」があり、契約内容や形式は基本的に自由です。ただし、契約書作成時には債権・債務が発生するため慎重な記載が求められます。任意規定に関しては当事者間で特約を定めることが可能ですが、強行規定を排除する特約は無効です。
遺言書は財産分配の意思を示し、相続トラブルを防ぐ重要な文書です。主な種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つで、それぞれ特徴が異なります。適切な方式を選び、専門家に相談すると安心です。遺言書は法定相続分と異なる分配を希望する場合や相続争いを防ぐ際に有効であり、法的要件を満たして作成・保管することが重要です。
古物商許可は、中古品の売買を行うために必要な許可で、都道府県公安委員会から取得します。古物営業には13品目の分類があり、取引には確認と申請が求められます。欠格要件や手続きに関する注意も必要で、行商やネット販売には追加の届出義務があります。無許可営業には罰則があり、許可取得後も変更届出や再交付申請、取引記録の保存、標識の掲示など、多くの義務が課されています。
遺産相続は、故人の財産を相続人が引き継ぐ手続きです。死亡届提出後、相続人を確定し、財産調査や遺産分割協議を行います。相続方法には単純承認・限定承認・相続放棄があり、相続税申告も必要です。不動産や預貯金の名義変更、年金停止などの手続きも発生します。複雑なため、専門家へ相談すると円滑に進められます。
車庫証明は自動車の購入や住所変更時に必要な手続きで、警察署で申請します。普通車と軽自動車で必要書類や手続きが異なり、申請後3〜4日で交付されます。保管場所の条件を満たす必要があり、軽自動車は地域により届出義務があります。申請には申請書や配置図などが必要で、記入時には住民票や車検証を参考にします。
自動車登録は所有権を証明するための法的手続きで、新規・変更・移転・抹消登録などがあります。移転登録は所有者変更時に、変更登録は住所や氏名の変更時に必要で、いずれも運輸支局で行います。抹消登録は使用停止や解体、輸出時に行い、一時抹消や永久抹消などの種類があります。
風俗営業にはラウンジ、バー、クラブ、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当し、営業には公安委員会の許可が必要です。申請時には平面図や設備図など専門的書類の提出が求められます。申請者には人的・構造的・場所的要件があり、基準を満たす必要があります。接待を伴う飲食店では、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可も必要で、施設は各都道府県の基準に適合していなければなりません。
内容証明郵便は、金銭や契約などのトラブル解決や警告の手段として使われる法的効力のある郵便です。裁判前の交渉に有効で、証拠としても利用可能です。クーリングオフや中途解約、債権回収、給料未払い、損害賠償請求、借地借家トラブルなど幅広い場面で役立ちます。郵便局によって取扱いに制限があり、事前確認が必要です。
建築士事務所を開設する際は、法人・個人を問わず所在地の都道府県知事による登録が法律で義務付けられています。登録には常勤の管理建築士の配置が必要で、資格により一級・二級・木造建築士事務所に分類されます。申請には必要書類を整えて建築士事務所協会に提出し、5年ごとの更新や変更届、年次報告、帳簿保存、標識掲示など多くの義務も伴います。手続きや書類は地域や申請者区分によって異なります。
電気工事業を営むには都道府県知事の登録が必要で、技術基準適合や主任電気工事士の選任などが求められます。変更があれば30日以内に届出を行い、5年ごとの更新も必要です。廃業時は30日以内に廃業届を提出します。建設業許可があれば登録を省略できる場合もありますが、届出は必要です。請負500万円以上なら建設業許可が求められます。
離婚には協議・調停・審判・裁判の4種類があり、日本では協議離婚が主流です。民法では不貞や悪意の遺棄など5つの法定離婚事由が定められています。慰謝料や財産分与、婚姻費用、親権・養育費、面接交渉権など多くの項目を離婚時に取り決める必要があります。これらは離婚協議書や公正証書で文書化するとトラブル防止になります。年金分割制度も利用可能で、離婚後には戸籍変更などの手続きも必要です。ストーカー行為への法的対応も整備されています。
旅行業には、第1種・第2種・第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業の5種類があり、それぞれ取り扱える業務範囲が異なります。登録には条件を満たし申請書類を提出する必要があり、登録後も更新手続きが必要です。また、旅行サービス手配業は、旅行者と直接契約せずに宿泊施設や交通機関との取次を行う業態です。取り扱い範囲や営業形態に応じて適切な登録が求められます。
測量業を営むには、測量法に基づき測量業者としての登録が必要です。登録には測量士を最低1人以上配置することが要件で、新規登録後は5年ごとに更新申請が求められます。登録後は、営業経歴書や財務報告書、納税証明などの書類提出が義務付けられています。
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う業務です。登録には、管理業務主任者の設置や十分な財産的基礎、欠格事由に該当しないことが必要です。新規登録には所定の書類と手数料が必要で、5年ごとに更新手続きも求められます。変更や廃業時は30日以内の届出が義務付けられ、法律に基づく業務遂行も求められます。
金銭の貸付を業として行う場合は、貸金業の登録が必要です。登録には、貸金業務取扱主任者の設置や一定の財産的基礎が求められます。申請は必要書類の提出と審査を経て行われ、登録後は3年ごとに更新手続きが必要です。
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